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定款作成代行は行政書士へ|法人設立をスムーズに進めるために(2026/1/20)

法人設立を行う際、必ず必要となる書類が「定款」です。
定款は会社の基本ルールを定める重要な書類であり、設立時だけでなく、設立後の経営や手続きにも大きな影響を与えます。

しかし、
「ひな形を使って作っても問題ないのか」
「事業内容はどこまで詳しく書くべきか」
といった点で迷われる方も多いのではないでしょうか。

そのような場合、行政書士による定款作成代行を利用することで、将来を見据えた適切な内容の定款を作成することができます。


定款とは?なぜ重要なのか

定款は、会社の目的・商号・本店所在地・機関設計など、会社運営の基本事項を定める書類です。
株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要となり、内容に不備があると修正や再認証が必要になることもあります。

定款に記載する主な事項内容
会社の目的将来行う可能性のある事業内容も含めて記載
商号会社名
本店所在地市区町村までで可
資本金設立時の資本金額
機関設計取締役・監査役などの構成

定款を自分で作成する際の注意点

  • 事業目的が限定的すぎる
    後から事業を追加する際、定款変更が必要になります。

  • ひな形の流用による不備
    実態に合わない条文や、将来不要な規定が含まれていることがあります。

  • 電子定款に対応できていない
    電子定款を利用しない場合、収入印紙が必要となり、余計な費用が発生します。


行政書士に定款作成代行を依頼するメリット

  1. 事業内容に合わせた定款設計
    現在の事業だけでなく、将来の展開も見据えて目的を設計します。

  2. 電子定款対応でコスト削減
    電子定款により、印紙代の負担を軽減できます。

  3. 設立全体を見据えたサポート
    定款作成だけでなく、設立後の契約書作成や許認可申請まで見据えてアドバイスが可能です。

  4. 提携司法書士との連携
    登記手続きは提携司法書士が対応するため、設立手続きをスムーズに進められます。


よくある質問(Q&A)

Q. 合同会社でも定款は必要ですか?
A. はい、必要です。合同会社の場合は定款認証は不要ですが、定款自体は必須書類です。

Q. 定款の内容は後から変更できますか?
A. 可能ですが、株主総会決議や登記が必要となる場合があり、時間と費用がかかります。設立時にしっかり作成することが重要です。

Q. 定款作成だけの依頼もできますか?
A. はい。定款作成のみのご依頼も可能ですし、法人設立全体のサポートも行っています。


樋口行政書士事務所のサポート体制

当事務所では、

  • 定款作成代行(電子定款対応)

  • 法人設立サポート(登記は提携司法書士が対応)

  • 業務委託契約書など各種契約書作成

  • 許認可申請・外国人在留資格手続き

を行っています。

さらに、併設する樋口社会保険労務士法人により、
社会保険・労務顧問・給与計算・就業規則作成・確定拠出年金導入支援までワンストップで対応可能です。


まとめ

定款は「会社の設計図」とも言える重要な書類です。
設立後に後悔しないためにも、定款作成は専門家に依頼することが安心への近道です。

定款作成代行をご検討の方は、
福岡を拠点に全国対応している樋口行政書士事務所まで、お気軽にご相談ください。