お知らせ

在留資格変更申請をご検討の方へ|行政書士がわかりやすくサポートします(2025/11/10)

日本で生活する外国人の方が、活動内容に合わせて在留資格を切り替える手続きを「在留資格変更申請」といいます。
例えば、留学生が日本で就職するときや、家族滞在の方が就労許可を得たい場合など、状況に応じて適切な手続きが必要です。

しかし、在留資格の種類は非常に多く、書類の形式・審査基準も細かく定められているため、
「自分のケースが変更申請の対象になるのか?」
「どの書類を準備したらよいのか?」
と悩まれる方が多くいらっしゃいます。

このようなとき、行政書士が正確な手続きと書類作成をサポートします。


在留資格変更申請とは?

現在持っている在留資格では認められていない活動に移行するときに、新しい在留資格へ変更する手続きです。

例)

  • 留学 → 技術・人文知識・国際業務

  • 家族滞在 → 就労可能な在留資格

  • 特定活動 → 就労ビザへの切り替え

  • 短期滞在 → 配偶者ビザ(相当の事情が必要)

在留資格の例主な対象活動
技術・人文知識・国際業務事務・技術・通訳・ITなど
経営管理会社設立・経営者になる場合
家族滞在配偶者・子ども
留学学校教育課程での学習
技能料理人・スポーツ指導など専門技能

どの資格が適切かは状況により異なるため、事前相談がとても大切です。


行政書士に依頼すると安心な理由

  1. 複雑な提出書類を正確に整備できる
    在留資格変更申請では、雇用契約書、会社概要、理由書、大学の成績証明書など、多数の書類が必要です。行政書士が内容を整理し、審査に通りやすい形に整えます。

  2. 説明資料(理由書)の作成がポイント
    不許可になるケースの多くは、理由書の内容が不十分な場合です。行政書士は入管の審査ポイントを押さえた理由書を作成します。

  3. 申請後のフォローも可能
    追加資料の提出依頼が来た場合もスムーズに対応できます。

  4. 企業側のサポートも強い
    雇用する企業側にも書類が必要です。当事務所では企業担当者への書類案内・説明も行います。


よくある質問(Q&A)

Q. 留学生から就労ビザへの変更は必ずできますか?
A. 学歴・仕事内容・雇用条件のバランスが重要です。専攻と業務内容が一致していないと不許可になる場合があります。

Q. 不許可になった後の再申請は可能ですか?
A. 可能です。不許可理由を適切に分析し、改善したうえで再申請する必要があります。

Q. 企業側の準備もサポートしてもらえますか?
A. はい。会社概要書類、雇用契約書など、必要な書類の案内から作成サポートまで対応しています。


事務所としてのサポート範囲

樋口行政書士事務所では、在留資格全般のサポートを行っています。

  • 在留資格変更申請

  • 在留期間更新

  • 永住申請

  • 企業側の外国人雇用サポート

さらに、併設する樋口社会保険労務士法人では、外国人従業員の労務管理や社会保険加入、給与計算、就業規則作成などの体制整備も可能です。
企業と外国人双方が安心して働ける環境を、ワンストップで支援します。


事例:留学生から就職ビザへの変更

九州の大学に通う留学生の方が、福岡市内のIT企業へ就職が決まりました。
履歴書・成績表の提出のみで申請しようとされていましたが、
「専攻と業務内容の関連性」「会社の活動状況」「採用理由」が文章化されておらず、追加資料が必要な状態でした。

当事務所で理由書の作成や会社資料の整理を行い、
無事に**「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可**されました。