個人事業の開業届の出し方を解説|行政書士がサポートします(2025/11/20)
「これから個人で事業を始めたいけれど、どこに何を提出したらいいのかわからない」
そんなご相談を多くいただきます。
個人で事業をスタートする場合は、税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出することが基本です。
この手続きを行うことで、正式に「個人事業主」として事業を開始でき、確定申告や青色申告の特典も利用できるようになります。
開業届の出し方(基本の流れ)
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 開業準備 | 屋号・事業内容・所在地・口座・印鑑などを決める |
| ② 開業届の作成 | 税務署に提出する「個人事業の開業届出書」を記入 |
| ③ 税務署へ提出 | 開業地を管轄する税務署へ持参または郵送(マイナンバーカードがあればe-Taxも可) |
| ④ 控えの受領 | 税務署印のある控えを保管(銀行口座開設などに必要) |
| ⑤ 必要に応じて追加手続き | 青色申告承認申請書、給与支払事務所の届出、社会保険・労働保険の届出など |
提出期限と注意点
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提出期限: 事業を開始した日から1か月以内が目安です。
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青色申告を希望する場合: 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出するのがポイント。後日でも可能ですが、早めの提出が安心です。
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屋号(商号): 任意でOKですが、名刺や請求書などに使用するため、早めに決めておくと便利です。
行政書士に相談するメリット
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初めてでも安心の手続き代行
書類の記載内容に迷う方が多いですが、行政書士が内容を確認し、正確に作成・提出までサポートします。 -
事業形態のアドバイスも可能
「個人事業で始めるべきか」「法人化した方が良いか」など、今後の事業展開を見据えた判断をお手伝いします。 -
関連手続きまで一括サポート
樋口行政書士事務所では、開業届のほかにも定款作成・法人設立・契約書作成・許認可申請まで対応しています。
また、併設する樋口社会保険労務士法人にて、労務手続き・給与計算・就業規則作成・確定拠出年金導入支援なども可能です。
よくある質問(Q&A)
Q. 開業届を出さないとどうなりますか?
A. 罰則はありませんが、青色申告ができず、節税や経費計上の面で不利になります。事業用口座開設などでも不便です。
Q. 自宅を事務所にしてもいいですか?
A. 可能です。自宅兼事務所の場合は、家賃や光熱費の一部を経費にできます。
Q. 法人化を検討中でも出しておいた方がいいですか?
A. まずは個人事業でスタートし、事業が軌道に乗ってから法人化する方法もあります。その際の切替も行政書士がサポートします。
まとめ
個人事業の開業は、届け出一つでスムーズにスタートできます。
しかし、開業後の経理・契約・許可申請など、事業運営にはさまざまな書類や手続きが関わります。
樋口行政書士事務所では、開業届の作成から許認可・契約書・労務体制の整備までをワンストップで支援。
福岡を中心に、全国の事業主様からのご相談を受け付けています。
初めての方も安心してご相談ください。